生命保険の受取り時にかかる税金
1 保険の契約内容によって税金も変わる
どのような保険の契約内容化によって、受取り時にかかる税金が変わります。
⑴ 相続税がかかる場合
生命保険の契約者(=保険料の支払者)が被相続人、被保険者が被相続人、受取人が相続人の場合に、相続税がかかります。
例:親が契約者かつ被保険者、受取人が子の場合で親が亡くなったケース
⑵ 所得税がかかる場合
生命保険の契約者(=保険料の支払者)が受取人の場合、所得税がかかります。
例:契約者が親、被保険者が子、受取人が親で親が亡くなったケース
⑶ 贈与税がかかる場合
生命保険の契約者(=保険料の支払者)、被保険者、受取人がいずれも異なる場合は、贈与税がかかります。
例:契約者が父、被保険者が母、受取人が子で母が亡くなったケ-ス
2 相続税がかかる場合の非課税枠について
この場合は、500万円×法定相続人の人数まで非課税枠がありますので、生命保険の金額がこの額を超えなければ相続税はかかりません。
例えば、父・母・長男の3人家族の場合で、父が亡くなった場合は、500万円×2人=1000万円まで非課税となります。
なお、配偶者には配偶者の税額軽減という非常に金額の大きな非課税特例がありますので、受取人は子どもにしておいた方が、家族全体での相続税は安くなることが多いため、気になる方は税理士にご相談ください。
3 所得税がかかる場合
この場合は、一時所得という所得分類になります。
一時所得の場合は、50万円の特別控除がありますので、総収入金額から収入を得るために支出した金額と特別控除を差引いた額が一時所得となります。
一時所得では、その所得金額の2分の1に相当する金額を他の所得の金額と合計したうえで納税額を計算しますので、税金が安くなりやすい所得といえます。
4 贈与税がかかる場合
贈与税は、受け取った側に税金がかかります。
ただ、受取金額が年間110万円までは基礎控除額となっていますので、贈与税はかかりません。
そのため、生命保険の金額が110万円を超えた部分に税率がかけ算されます。
贈与税は、毎年3月15日までに申告・納付をする必要がありますので、注意が必要です。