相続税申告(相続発生後)
相続税を適切に申告しないとどうなるか
1 相続税を適切に申告しなかった場合には税が加算されます
相続税の申告を期限内に行わなかったり、本来申告すべき金額よりも少ない金額で申告した場合には、ペナルティとして税が加算されることがあります。
具体的には、無申告加算税、延滞税、過少申告加算税、重加算税という税も支払わなければならなくなることがあります。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 無申告加算税
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日(一般的には被相続人死亡日)の翌日から10か月です。
この間に正当な理由なく相続税申告を行わなかった場合、無申告加算税が課税されます。
ただし、申告期限から1か月以内に自主的に申告した場合には無申告加算税はかかりません。
税務調査の通知を受けてから税務調査が行われるまでに申告した場合は、相続税50万円以下の部分について10%、50万円を超え300万円以下の部分については15%、300万円を超える部分については25%の無申告加算税がかかります。
税務調査後に申告した場合は、相続税50万円以下の部分について15%、50万円を超え300万円以下の部分については20%、300万円を超える部分については30%の無申告加算税がかかります。
3 延滞税
相続税の申告が遅れた場合、当然納付も遅れることになります。
延滞税は、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課されます。
延滞税の割合は変わることが多いので、国税庁のウェブサイト等で最新の情報を確認する必要があります。
参考リンク:国税庁・延滞税について
4 過少申告加算税
相続財産の調査に抜け漏れがあった場合など、本来の税額より低い金額で相続税申告をしてしまった場合には、過少申告加算税がかかります。
ただし、税務署から指摘される前に自主的に修正申告した場合には、過少申告加算税はかかりません。
税務調査の通知を受けてから税務調査が行われるまでに修正申告をした場合の過少申告加算税は、基本的には5%ですが、期限内に申告納税した税額または50万円のいずれか多い額を超える部分については10%となります。
税務調査後に修正申告した場合または更正を受けた場合の過少申告加算税は、基本的には10%ですが、期限内に申告納税した税額または50万円のいずれか多い額を超える部分については15%となります。
5 重加算税
意図的に相続財産を隠すなどして相続税の申告・納付額を減らした場合には、いわゆる脱税となり、重加算税が課せられることがあります。
重加算税は、過少申告の場合には過少申告加算税に代えて35%、無申告の場合には無申告加算税に代えて40%が納付税額に加算されます。
過去5年以内に相続税で無申告加算税または重加算税を課されていた場合には、50%の重加算税が課されます。